2012年8月3日金曜日

8/3 自主避難者を前に「賠償は適切ではない」と言い放った規制委員長候補、田中俊一


―――*原発廃止*―――
*即・原発を廃止しても、使用済み燃料や原子炉廃材の放射能と100万年!
*低線量被曝に関しては、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の「2010年勧告」を基調にする。
*国家権力の横暴を許さず、主権者である国民の命と生活を守る政権の樹立を!
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☆Twitter・Blog・HPで知るマスコミが報道しないニュ-ス!
☆ブログ「 みんな楽しくHappy♡がいい♪」
「規制庁は私たちの命を守る特別な役所なんです」野村委員生出演8/2国会事故調の調査結果を国会は放置!そもそも総研(動画・内容書き出し)
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2179.html

☆Nuclear F.C : 原発のウソ
8/3 自主避難者を前に「賠償は適切ではない」と言い放った規制委員長候補、田中俊一
http://blog.livedoor.jp/ryoma307/archives/6505684.html

☆パブコメで未来を変えよう
http://publiccomment.wordpress.com/
政府が、今後の原発のあり方について、
あなたの意見を求めています(2012年8月12日)。
WebやFAXで送るあなたの意見で、
未来のエネルギー政策を変えましょう!

☆「メルマガ金原」No.1050  (一部省略)
8/2海渡雄一弁護士緊急インタビュー「中村佳代子・更田豊志氏の原子力規制委員就任は違法!」(IWJ)

 昨晩の1時半過ぎに配信したメルマガNo.1049でご紹介した「脱原発弁護団全国連絡会」による「原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請」の内容について、IWJの岩上安身(いわかみやすみ)さんが海渡雄一(かいどゆういち)弁護士に緊急インタビューしています。このインタビューを視聴した後でNo.1049に添付した「緊急要請」(pdfファイル)を読まれると、非常に理解しやすいと思いま
す。
  http://www.ustream.tv/recorded/24409112 (50分39秒)

 なお、海渡弁護士が言及していた日本弁護士連合会「会長談話」もご紹介しておきます。
  http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120719_2.html
(引用開始)
原子力規制委員会委員長・委員の選任基準と選任方法についての会長談話去る6月20日、原子力規制委員会設置法が成立した。現在、同委員会の委員長と委員を選任し、委員会を発足させるための作業が進行中である。
 この組織は、福島第一原子力発電所事故後の原子力安全規制を委ねられ、全国の原発の再稼働の適否や放射性廃棄物の管理処分の方法などについて判断していく組織である。福島第一原発事故によって根底から失われた原子力安全行政への国民の信頼の回復が、新たに選任される委員長・委員の手に委ねられることになる。
 原子力規制委員会設置法第7条は、委員長及び委員に、「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する」ことを求めている。真にこのような要件に合致した者が選任されるためには、それにふさわしい委員長・委員の選任基準と選任方法を定めなければならない。
 政府は法律上の欠格要件に加えて、①就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者、②就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者を欠格要件に追加し、さらに、①個人の研究及び所属する研究室等に対する原子力事業者等からの寄附について、寄附者及び寄附金額(就任前直近3年間)、②所属する研究
室等を卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数(就任前直近3年間)について任命に際して情報公開を求めるとしている。
 しかし、これだけでは不十分である。委員長・委員は両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされている。この手続において、候補者の原子力安全に関する過去の主要な言動を国会事務局において収集し、国会に提出した上で、候補者を国会に招致し、その資質と識見に関して時間をかけて質疑を行い、そのプロセスを公開し、さらに、その候補者に対する国民の意見を聴取するべきである。
 このようなプロセスを経て、国民の多くが「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する」と認めた者が委員長・委員に選任されなければ、国民の失われた信頼を取り戻すことなど到底できないであろう。
 一部に、委員長には原子物理学専攻であることを求める考えがあるとも伝えられているが、そのような隠された要件を課すことは疑問である。同委員会が、福島原発事故の反省を踏まえて、国家行政組織法第3条に基づく行政委員会(いわゆる3条委員会)として、その職権の独立性が強化された形で設置された経緯から鑑みても、委員長には、その独立性と責任を強く自覚し、原発の再稼働の適否や放射性廃棄物の管理処分の方法について、安全を第1の判断基準として、毅然とした決断を行うこ
とができる資質が何よりも求められる。
 したがって、当連合会は、政府に対し、前記指摘を踏まえた公正かつ適正な人選を行うことを求めるものである。
                             2012年(平成24年)7月19日
                                  日本弁護士連合会
                                   会長 山岸 憲司
(引用終わり)

 なお、インタビューの中で、もしも国会同意がなされて内閣総理大臣から委員が任命されてしまったら、次の選挙で国会の構成が大きく変わっても、いったん任命された委員を任期途中で解任する方法はない、ということを強調しており、それはそのとおりに違いないのですが、別に憲法による身分保障ではありませんから、原子力規制委員会自体を廃止する法律を成立させれば良いことです。・・・と私は思うのですが、メルマガ読者の中の弁護士の皆さん、その解釈で良いでしょうか?
 もっとも、そういうことが実際問題として至難の業であることは間違いなく、何としても同意及び任命を阻止しようとするのは正しいのですが。
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*今日の「最低気温26℃→最高気温34℃」 
☆今朝の定例の散歩(7:00~8:30)は、4人(公、喬:照、嘉)行った。
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☆今週も金曜日(18:00~18:40)、和歌山市の関電支社前の交差点での「原発反対」のアピ-ル行動に参加した。今回は、8名の参加者(内5名は初参加者)。twitter&facebook等を見ての任意参加だ。


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