―――*原発廃止*―――
*即・原発を廃止しても、使用済み燃料や原子炉廃材の放射能と100万年!
*低線量被曝に関しては、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の「2010年勧告」を基調にする。
*国家権力の横暴を許さず、主権者である国民の命と生活を守る政権の樹立を!
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8/2弁護士有志による官邸前抗議行動に対する過剰警備に抗議する声明
昨日(8月2日)、東京の弁護士会館において、宇都宮健児前日弁連会長ら弁護士有志による記者会見が行われました。
同日発表された「関西電力大飯原子力発電所再稼働に反対する首相官邸前抗議行動について市民の表現の自由を尊重し、過剰警備をしないよう求める声明」という非常に長いタイトルの「声明」についての記者発表でした。
その記者会見の模様を伝えた映像をご紹介します。
http://www.youtube.com/watch?v=hnMmpzegs1c (41分20秒)
※ 音量レベルが低いのでボリューム調整が必要です。
IWJのユースト中継もあります。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/25292
また、OurPlanetTVにも掲載されています(こちらも音量レベルが低いですね)。
OurPlanetTV http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1414
同You Tube http://www.youtube.com/watch?v=jb0_LcSzGyw (14分47秒)
(引用開始)
反原発抗議行動~過剰警備に弁護士150人が抗議声明
首相官邸前や国会周辺で行われている脱原発の抗議活動をめぐり2日、過剰な警備によって表現の自由が失われているとして、弁護士らが警視庁に申し入れを行った。
申し入れ書に名前を連ねたのは、首相官邸前などでは毎週金曜に行われている脱原発抗議活動で、トラブルの回避をするために「見守り」活動を行ってきた弁護士など約150人。そのうち16人が警視庁を訪れて申し入れを行った。
申し入れ書では、「官邸前抗議行動は、表現の自由という、民主主義の根幹にもかかわる」ものであるとした上で、「警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならない。」と、警察の警備が表現の自由を奪っているなどと指摘している。申し入れに対し、警視庁は、毎週金曜日の官邸前抗議行動の警備計画を立てている警備1課の係長レベルが対応。きちんとした会議室に通すことなく、立ったままで、申し入れ書を受け取ったという。
申し入れ後の記者会見で、代表を務める前日弁連会長の宇都宮健児弁護士は「官邸前での抗議活動は、民主主義にとって非常に重要な活動である。民主主義にとって最も重要なことは、表現の自由。警察の警備によって必要以上に規制されるべきでない。米国のデモに参加したが、道いっぱいに広がって、警察は、車が邪魔しないように警備していた。官邸前の車道も開放すべきだ」と話した。
撮影:西中誠一郎
(引用終わり)
その「声明」が、「官邸前見守り弁護団」のサイトに掲載されていました。
http://mimamori-ben.jugem.jp/?eid=2
「官邸前見守り弁護団」って何?ということについては、以下のように説明されていました。
(引用開始)
毎週末首相官邸前で繰り広げられる抗議行動に興味と関心を共有した弁護士有志による,「官邸前見守り弁護団」です。
主催者とは(連絡を取っていますが)別個です。とにかく弁護士がその場に沢山いること,共通腕章でそれが視認されること,相互に情報交換し緩やかに連携することで,トラブルの未然防止,過剰警備への牽制,万が一の際の逮捕者支援、証拠保全などを心がけています。8月2日,過剰警備に対する声明を公表しました。
(引用終わり)
「声明」文自体も長いので、以下には「声明の趣旨」の部分のみ引用しますが、上記サイトもしくは添付テキストファイルで是非全文をお読みください。
(抜粋引用開始)
第1 声明の趣旨
1 本件官邸前抗議行動は、表現の自由という、民主主義の根幹にもかかわる、憲法上最大限の尊重が必要である権利、自由及び、市民の生命・身体の安全の確保に関わるものであり、その態様も平和的であり、警察その他の公権力が必要最小限度を超えて規制することは、あってはならない。
2 7月6日及び7月13日に警察が行った本件官邸前抗議行動に対する制限・干渉は、十分な空きスペースがあるのに通行を制限したり、車道の通行を確保するためとして鉄柵や警察車両を用いて行動を制約したりする一方、車道を通行する車両に対してもそれを制限するなど、合理的理由のないものであるうえ、太鼓を抱えた参加者に対しては演奏を開始するとともに数十人の警察官が取囲む・写真撮影をするなどして威圧し、また、数ヶ所では、警察車両の上から本件官邸前抗議行動の参加
者を威圧的な態度で見下ろし、参加者をビデオで撮影するなど、肖像権侵害等の妨害行為をするものであった。
2 本件官邸前抗議行動に対するこうした制限・干渉は、警察法2条による規制権限の濫用であり、同条2項に違反し、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するものであって、違憲・違法である。また、ビデオによる本件官邸前抗議行動の参加者の撮影行為も、警察法2条2項に違反する他、憲法13条の保障する肖像権の侵害であり、また、憲法21条の保障する表現の自由に対する侵害であり、違憲・違法である。したがって、こうした制限・干渉はすべきではない。
4 真に本件官邸前抗議行動の参加者の生命・身体の安全を確保するためであれば、首相官邸前の道路(車道部分)又は・及び国会正門前の道路(車道部分)の解放こそ検討されるべきである。
(引用終わり)
幸か不幸か(?)、和歌山では、まだ「見守り弁護団」を結成しなければならない事態にはなっていませんが、万一そういう事態が近づけば、本メルマガを配信している和歌山の若手(とは限らないかも)弁護士に、私から電話かメールがはいるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。
(「過剰警備」に関する参考サイト)
OurPlanetTV
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1402
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1407
田中龍作ジャーナル
http://tanakaryusaku.jp/2012/08/0004815
レーバーネット日本
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/25292
http://www.labornetjp.org/news/2012/0713kasahara
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