―――*原発廃止*―――
*即・原発を廃止しても、使用済み燃料や原子炉廃材の放射能と100万年!
*低線量被曝に関しては、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の「2010年勧告」を基調にする。
*国家権力の横暴を許さず、主権者である国民の命と生活を守る政権の樹立を!
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「メルマガ金原」No.1220(一部省略)
ベアテ・シロタ・ゴードンさんを悼む
正月早々、米国からベアテ・シロタ・ゴードンさんの訃報が伝えられました。 毎日新聞の記事を抜粋して引用します。
(引用開始)
訃報:日本国憲法起草のベアテ・シロタ・ゴードンさん死去
毎日新聞 2013年01月01日 14時18分(最終更新 01月01日 23時16分)【ニューヨーク草野和彦】第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍総司令部)民政局員として日本国憲法の男女平等などの条項を起草した米国人女性、ベアテ・シロタ・ゴードンさんが昨年12月30日、膵臓(すいぞう)がんのため、ニューヨーク市内の自宅で死亡した。89歳だった。親族が毎日新聞に明らかにした。
毎日新聞 2013年01月01日 14時18分(最終更新 01月01日 23時16分)【ニューヨーク草野和彦】第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍総司令部)民政局員として日本国憲法の男女平等などの条項を起草した米国人女性、ベアテ・シロタ・ゴードンさんが昨年12月30日、膵臓(すいぞう)がんのため、ニューヨーク市内の自宅で死亡した。89歳だった。親族が毎日新聞に明らかにした。
ゴードンさんは生前、「日本の憲法は米国の憲法より素晴らしい。決して『押しつけ』ではない」と主張し、9条(戦争放棄)を含む改憲の動きに反対していた。親族は、故人への供花をする代わりに、作家の大江健三郎さんらが設立した「九条の会」への寄付などを呼びかけている。
1923年、ウィーン生まれ。有名ピアニストだった父が東京音楽学校(現東京芸大)に招かれたことに伴い、一家で来日。5~15歳まで東京で暮らした。米国の大学に進学後に太平洋戦争が開戦。ニューヨークで米タイム誌に勤務していたころ、日本に残った両親の無事を知ってGHQの民間人要員に応募、45年に再来日した。25人の民政局員の中では最年少の22歳だった。憲法起草委員会では人権部門を担当。10年間の日本生活で、貧しい家の少女の身売りなどを見知っていたことから、女性の地位向上を提案。14条(法の下の平等)や24条(両性の平等)に反映された。
(引用終わり)
ベアテ・シロタ・ゴードンさんの業績は毎日新聞の記事に要領よくまとめられていますが、とりわけGHQ民政局スタッフであった時代の「(1946年2月4日からの)9日間」は、ベアテさんにとっても、また日本人にとっても、「特別な時間」でした。
その間の事情を、ベアテさんご自身が、2000年(平成12年)5月2日、第147国会・参議院憲法調査会において参考人として陳述されています。
※上記「参議院憲法調査会における参考人の基調発言」の13頁から18頁までがベアテさんの陳述です。
また、ベアテさんは、2008年5月4日から幕張メッセで開催された「9条世界会議」にもゲストスピーカーとして登壇され、多くの聴衆に感銘を与えられました。
その時のスピーチの一部が You Tube で視聴できます。
※4分30秒~6分40秒がベアテさんの発言抜粋。ビデオの最初と最後で池辺晋一郎さん指揮による感動的な『ねがい』が聴けます。
なお、ベアテさんは、幕張だけではなく、5月6日、大阪市の舞洲アリーナで開かれた「9条世界会議in関西」にも登壇してスピーチしてくださいました(私はこちらの方を会場でお聴きしました)。
ベアテさんが最も力を入れて何とか憲法に盛り込もうとした「女性の権利」に関する条項を再確認しておきましょう。 国立国会図書館サイトの中の「日本国憲法の誕生」コーナーに、貴重な資料が集積公開されています。
GHQ原案(1946年2月4日から12日にかけて作成)
(資料説明・引用開始)
GHQ民政局には、憲法草案作成のため、立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置された。2月4日の会議で、ホイットニーはすべての仕事に優先して極秘裏
に作成作業を進めるよう民政局員に指示を下した。各委員会の試案は、7日以降、続々と出来上がり、運営委員会との協議に付された上で原案が作成され、さらに修正の手が加えられ、最終的に全92条の草案にまとめられた。
本資料群は、そうした民政局内部の一連の作業の記録である。2月4日の会議の記録、各委員会が運営委員会との協議に向けて準備した試案等、各委員会と運営委員会との協議の記録、協議に基づいて作成された原案の順で、一連の流れを追うことができる。
本資料群は、そうした民政局内部の一連の作業の記録である。2月4日の会議の記録、各委員会が運営委員会との協議に向けて準備した試案等、各委員会と運営委員会との協議の記録、協議に基づいて作成された原案の順で、一連の流れを追うことができる。
(引用終わり)
マッカーサー草案(1946年2月13日 日本政府に手交)
(英語テキスト)
(日本語テキスト)
第二十三条 家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪シカレ国民ニ滲透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ヲ個人ノ威厳及両性ノ本質ニ立脚スル他ノ法律ヲ以テ之ニ代フヘシ
Article XXIII. The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.(資料説明・引用開始)
民政局内で書き上げられた憲法草案は、2月10日夜、マッカーサーのもとに提出された。マッカーサーは、局内で対立のあった、基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する規定の削除を指示した上で、この草案を基本的に了承した。その後、最終的な調整作業を経て、GHQ草案は12日に完成し、マッカーサーの承認を経て、翌13日、日本政府に提示されることになった。日本政府は、22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、25日の臨時閣議の席であった。
(引用終わり)
「憲法改正草案要綱」(1946年3月6日 日本政府発表)
第二十二 婚姻ハ両性双方ノ合意ニ基キテノミ成立シ且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキコト 配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ニ関シ個人ノ権威及両性ノ本質的平等ニ立脚スル法律ヲ制定スベキコト
(資料説明・引用開始)
3月5日案は、GHQの了解を得て、字句の整理をしたうえで、要綱の形で発表されることとなった。要綱の作成作業は、入江俊郎法制局次長を中心に進められた。要綱は、3月5日案の英文を基本として、その枠内で、日本文の表現を整えたものである。 3月6日午後5時、「憲法改正草案要綱」は、勅語や内閣総理大臣の談話などとともに内閣から発表され、謄写刷り版にして新聞社その他の報道機関に配布された。
「憲法改正草案要綱」は、翌7日の各紙に掲載され、マッカーサーの要綱支持の声明も同時に発表された。ハッシー文書中の資料は、この声明の草稿(第3稿)である。 この要綱の発表が突然であったこと、また、その内容が予想外に「急進的」であることについて、国民は大きな衝撃を受けたが、おおむね好評であった。
「憲法改正草案要綱」は、翌7日の各紙に掲載され、マッカーサーの要綱支持の声明も同時に発表された。ハッシー文書中の資料は、この声明の草稿(第3稿)である。 この要綱の発表が突然であったこと、また、その内容が予想外に「急進的」であることについて、国民は大きな衝撃を受けたが、おおむね好評であった。
(引用終わり)
「日本国憲法」 1946年11月3日公布
(帝国議会における審議)
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
以上、ベアテさんの草稿がほとんどそのまま生き残って現憲法の条項(24条)となった部分の流れを見てみたのですが、制定過程を振り返ってみると、ロウスト中佐、ワイルズ博士及びベアテさんの3人による人権条項担当チームからの提案が、GHQ民政局(運営委員会)内部における審査や日本政府の抵抗によって次々とそぎ落とされ、24条が奇跡的に残ったのだということが実感されます。 ところで、その24条を、自民党はどう「改正」しようとしているのでしょうか?
自由民主党 日本国憲法改正草案 より(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
なぜ、憲法に「家族は、互いに助け合わなければならない」というような条項が必要なのかということについて、同党の「Q&A」は以下のように説明しています
(Q16より)。
(引用開始)
家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。こうしたことに鑑みて、24 条 1 項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人権宣言16条3項(「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」)も参考にしました。 党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互
いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(引用終わり)
「憲法改正草案」の作成に関わった自民党議員というのは、よほど楽天的なのか、それともよほどバカなのか、判断に苦しみます。 「家族の絆が薄くなってきている」という現状認識(と言うほどの大層なものではありませんが)が仮にある程度正しい一面を有しているとしても、だから「家族は、互いに助け合わなければならない」と憲法に書き込むことによって、その現状
が少しでも「改善」に向かうと考えているとしたら(「Q&A」を読めばそう考えているとしか読めませんが)、要するに彼ら、彼女らは、「憲法というのは『国民』が守るべき(道徳)規範である」と考えているということに他なりません。つまり、「憲法」とは、「軍人勅諭」(1882年)や「教育勅語」(1890年)のごときものであると考えているのだと解しない限り、この「改正草案」や「Q&A」は理解できません。 立憲主義も天賦人権思想も解しない者たちが寄ってたかって作ったのが自民党「日本国憲法改正草案」だとすれば、いまさら「家族は、互いに助け合わなければならない」程度に驚いていても仕方がないのですが。
私たちは、日本国憲法制定過程に、片山さつき(自民党憲法改正推進本部起草委員会委員)の如き者ではなく、ベアテ・シロタ・ゴードンさんのような優れた女性が関わってくれた「天の配剤」に感謝しつつ、そのご冥福をお祈りしたいと思います。
最後に、日本国憲法制定過程についての研究には膨大な蓄積がありますが、インターネット環境で主要な基礎文献に目を通すことができるサイトとして、上にご紹介した「日本国憲法の誕生」(国会図書館)は非常に重要です。
また、2000年(平成12年)1月召集の第147回国会で衆参両院に設置された憲法調査会がそれぞれ2005年(平成17年)4月に報告書を各議長に提出して公開されています。
さらに、そんなに膨大な資料に目を通している時間はない、という大半の人のために、文庫本で読める分かりやすい文献を3冊ご紹介しておきます(前2著は既に絶版のようですが、中古品がネットで容易に入手できます)。
『新憲法の誕生』 古関彰一 著 (中公文庫)
1995年4月刊(単行本は1989年5月に中央公論社より刊行) 吉野作造賞受賞
『憲法はまだか』 ジェームス三木 (角川文庫)
2007年4月刊(単行本は2002年5月に角川書店より刊行) 1996年にNHKから放映された同題のTVドラマのオリジナル脚本をベースに脚本家自身が小説化したもので、非常に分かりやすく引き込まれます。 フィクションとはいえ、基本となる事実はしっかりと押さえられています。もちろん、この本で身につけた「知識」を外部に語るためには自ら「裏をとる」必要があることは言うまでもありませんが。
『日本国憲法の二〇〇日』 半藤一利 (文春文庫)
2008年4月刊(単行本は2003年5月にプレジデント社より刊行) 1945年8月15日の敗戦から「憲法改正草案要綱」が閣議決定された1946年3月6日までの204日間を、3月10日の東京大空襲で九死に一生を得た著者(当時旧制中学校2年生)が、「史家の目に少年の目を織り交ぜつつ」語ったノンフィクションです。
この作品のエピローグの末尾をご紹介します。
(引用開始)
この施行された日の、五月三日の永井荷風日記が愉快である。「五月三日。雨。日本新憲法今日より実施の由なり」
これは荷風が生前にみずから手を入れて発表したもの。死後の岩波全集本は違っている。「五月初三。雨。米人の作りし日本新憲法今日より実施の由。笑う可し」 たしかにこのころの日本人は皆その内情を知っていた。中学生のわたくしでさ
え存じていた。戦後の諸改革は「米人の作りし」ものならざるとなし。なにも不思議とは思わなかった。出し遅れた証文みたいに「押しつけられた」ゆえに受け入れられぬ、という近ごろの説には唖然とする。日本人はまさしく四月十日の総選挙によって「正しく選ばれた代表から成る国会を通じて」、この憲法を歓迎し、そして受け入れ、制定したのである。いい換えれば、事実として、日本人は圧倒的多数で民主主義と、平和主義を守り、国際社会の一員として生きていくという考え方に賛成したのである。制定過程が拙速であり、与えられたものであることに相違はこれっぱかりもない。といって、「押しつけだから」論で内容まで全否定してしまうのは、荷風さんではないが、「笑う可し」というほかない。
(引用終わり)
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☆⑦「子どもたちの未来と被ばくを考える会」<非公式ブログ>
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☆今朝の定例の散歩(8:00~9:30)は、6人(一、公、喬:照、禎、嘉)で行った。
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