2011年7月3日日曜日

7月3日(日)MHK『シリーズ原発危機・第2回 広がる放射能汚染』視聴。日本では政府が被曝人体実験



☆7月3日(日)MBS(5:30~6:10)、玄葉 光一郎(民主党)と石破 茂(自民党)の対談で、共に「放射能汚染」に関して”ポピュリズムを克服しなければならない”と語っていた。※ ポピュリズム( http://kotobank.jp/word/



☆菅政権や原発推進してきた自民党、全国民が「放射能汚染」に最大の関心と不安を抱いている事に対する情報提供者をポピュリズムと決めつけた。思い上がりも極致に達し、天に唾する発言だ。



☆”大本営発表”は、現在の日本社会において、全く信頼されず、心ある数多くの科学者・専門家がネット上に現状の厳然たる事実、客観的デ-タを駆使して情報提供がなされている。多くの国民は、今や玄葉 光一郎や石破 茂よりも、正確な情報を得ている。にもかかわらず国会議員の自分の方が、正しい認識をしているとの思い上がりだ。



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*今日の「最低気温24℃→最高気温30℃」



☆今朝は、和歌山大学の「夏祭り」で、江利川春雄先生が、教員バンド「センコウ花火」の一員としてライブ演奏されることを先生のブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/gibson_erich_man/26166786.html)で知り、散歩仲間と打ち合わせして、1時間遅れの9:00自宅発とした。   









☆Twitter・Blog・HPで知るマスコミが報道しないニュ-ス!



☆「メルマガ金原」は、弁護士さんだけに、福島県原子力災害被災者のためのネット情報を提供して下さいました。



☆「メルマガ金原」No.402 を転載。(一部省略)

福島県弁護士会『福島県原子力災害被災者・記録ノート』について



 福島県弁護士会がそのホームページで、「福島県原子力災害被災者・記録ノート」というものをPDFファイルで公開しています。

    http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/hisaisya_note.html



    PDF http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/pdf/hisaisya_note.pdf



 このノートの目的や使い方などの説明は以下のPDFファイルに記載されていますので、全文引用します。

  http://business3.plala.or.jp/fba/sinsai_soudan/pdf/note_setumei.pdf



(引用開始)

福島県原子力災害被災者・記録ノートの説明



(概要)

 福島県弁護士会では、今回の原発事故を受け、被災者・記録ノートを作成しました。これから、このノートのご説明をします。



 このノートは、今後、原発事故の補償を受けるために、必要なことを書き留めておくものです。



 これに書き留めておいて、資料もとっておくことのほうが、後で思い出して資料を探すより、より簡単かと思います。



 是非、このノートを利用して、事故以後の自分の行動を書きとめ、資料を保存しておくようにしてください。



(注意事項)

 2頁には、「ご利用上の注意点」がありますので、後でよく読んでください。

 特に、このノートに書いたから賠償が受けられるというわけではないので注意してください。あくまで、記録をして、補償を受けるための準備でしかありません。



 また、このノートの3頁から5頁には、弁護士会の相談窓口をはじめとする相談窓口の記載もありますので、お使い下さい。ただ、ここに記載されている情報は、6月現在のものですから、今後、変わる可能性もありますので、ご注意下さい。



(ノートの説明)

 それでは中身のご説明をします。



 6頁賠償金支払いまでの流れが記載されています。

 先程、説明があったとおりですので省略します(金原注:福島県弁護士会が行った被災者説明会のことと思われる)。



7頁家族構成

 事故後、ご家族がずっと一緒の方もいらっしゃいますし、別々になってしまった方もいらっしゃいます。途中で別々になってしまった方は、その経緯なども含めて、ご家族の状況を書き留めておいてください。



10頁損害の概要

 補償(損害賠償)を受けるためには、その損害をできるだけ細かく明らかにする必要があります。ここに記載されているのは、典型的なものです。



 そして、おおよそどんな損害があるかをまず、この10,11頁に記載します。

 こんな損害があるなと思ったときには、例えば、10頁の上から2番目の「2 避難費用」という欄を見てください。タクシーで避難してきたという場合には、「有」の欄にチェックしてください。そして、その下の「証拠資料の例」欄の、避難のための交通費の領収書欄にチェックをし、その領収書をこのノートと一緒に保存してください。

 損害はこれに限られるわけではありません。



 どれにも当てはまらないなあというときは、11頁の一番下の「その他の損害」欄に記載をしてください。



 12頁以降ここには、さらに詳細に記載をしてください。

 例えば、13頁。避難費用のページがあります。先程の例ですと、例えば、年月日欄に3月15日、費用5000円、内容「富岡町から郡山までのタクシー代」、証拠資料欄に「領収書」というような記載になります。



15頁精神的損害

 報道によりますと、紛争審査会では、慰謝料について、避難所にいた期間に応じてその金額を決めるという検討がなされているようです。そうすると、どこに、いつからいつまでいたのかということが大事になりますから、それを書き留めておく必要があります。



16頁営業損害

 これは、事故によって、営業できなくなったことによる収入減少などのことです。

 事故後の売り上げと、前年の売り上げが記載された決算書などが証拠資料となります。



22頁自由記載欄

 これは重要なのかどうか分からないことを自由に書いてください。

 特に、事故前になかった出来事、状況などを記載してください。

 事業をなさっている方は、例えば、宿泊のキャンセルや取引停止の連絡があった日付を記載し、その理由(ex.原発事故)をお客さんや取引先に聞いておくといいでしょう。



23頁日々の記録表

 日記代わりにつけてください。活動状況は、被曝量の積算などに有効になる場合が考えられます。



(最後に)

 最後に、もう一度、2頁のご利用上の注意点をよく読んでください。特に、このノートをつけることで、必ず補償が受けられるものではないことにご注意下さい。

 以上で説明を終わります。この後、個別の相談も受け付けますので、その際にお

 分かりにならないことはお尋ね下さい。以上

(引用終わり)

 

 上記「説明」でも引用されている「2頁 ご利用上の注意点」を引用しておきます。

(引用開始)



1 このノートは、原発事故の被災者の方々の損害賠償請求の準備のためのノートです。日々の 記録、資料を整理しておくことによって、将来の賠償請求の際の資料とするためのものです(弁護 士を依頼される際にも役に立ちます)。



2 掲載された内容は、平成23年6月2日時点のものであり、その後、原子力損害賠償紛争審査会の新しい指針などにより改訂する場合があります。



  なお、改訂したノートは、福島県弁護士会ホームページに掲載の予定です。

    福島県弁護士会ホームページ

     http://business3.plala.or.jp/fba/



    福島県弁護士会 携帯電話専用ホームページ

     http://business3.plala.or.jp/fba/k



3 ここに記載したことがすべて賠償請求できるとは限りませんので、ご理解のうえ、ご利用願います。



4 損害の明細を記載する頁には「証拠資料」の欄を設けております。もし、適当な証拠資料がない場合は、その事情を「証拠資料」の欄に記載しておいて下さい。

  例)警戒区域のため持ち出す余裕がなかった。 津波で流されてしまた等々



5 このノートは、新潟県弁護士会の被災者ノートを福島県弁護士会が改訂して作成したもので、 どなたでも自由に複写・複製・配布してご利用頂けます。但し、内容の改変については、福島県弁護士会の責任において行いますので、訂正すべき情報、新たに掲載を希望する情報、その他 内容面でのご意見・ご希望は下記福島県弁護士会までお寄せください。



  福島県弁護士会

   〒960-8115  福島県福島市山下町4番24号

     TEL 024-534-2334

     FAX 024-536-7613

(引用終わり)



 とりあえず、福島県の原発被災者を対象としたノートですが、他県の被災者にも有益でしょう。東電や国(紛争審査会)が、どこまでの範囲を賠償するかという問題があるため、将来的には訴訟が頻発するのではないかという懸念が大きいのですが、そのためにも、早い段階から証拠の散逸を防ぐ必要性が高いのです。



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